東京地方裁判所 昭和45年(むのイ)1163号 決定 1970年6月24日
主文
本件準抗告の申立は、いずれもこれを棄却する。
理由
一、本件準抗告の申立の趣旨および理由の要旨は、(1)被疑者の勾留場所は、本来監獄法一条一項四号の拘置監であり、代用監獄に拘置されることは例外的に認められているにすぎず、さらに被疑者勾留は、刑事訴訟法六〇条一項各号の事由が存在する場合に認められるので勾留場所の決定に捜査の便宜を考慮することは許されない。よって原裁判のうち勾留場所を王子警察署代用監獄とした部分を取り消し、被疑者の勾留場所を東京拘置所とするとの裁判を求める。(2)本件は事前の共謀に基いて行われたものではなく、現場における被疑者らの行為は警察官らによる現認報告、写真などで十分立証できるので、接見禁止の必要性がなく、よって接見を禁止した裁判の取消を求めるというのである。
二、そこで、一件記録および資料を検討すると、別紙記載のとおり、本件準抗告の申立は理由がないと認められるので、刑事訴訟法四三二条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斉川貞造 裁判官 新矢悦二 田中正人)
<以下省略>